福祉資金等貸付
この事業は、一時的に生活維持が困難な場合に必要な資金を貸付け、その
経済的自立と生活意欲の助長を図り、安定した生活を営むことができるよう
支援します。
雲仙市社会福祉協議会福祉資金貸付事業
〔貸付対象者〕
雲仙市内に住む生活困難者世帯で、生活の再建に必要な資金の融通を他から受けることが困難な世帯とし、世帯主、又は生計中心者 に対し貸し付ける。
〔貸付上限額〕
- 一般福祉資金
- 貸付金額が5万円を超え10万円以下の場合
- 小口福祉資金
- 貸付金額が5万円以下の場合
〔利用手続き〕
①相 談 |
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②申請受付 |
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③貸付審査 |
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④資金貸付 |
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⑤償還開始 |
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⑥償還完了 |
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〔相談受付〕
受付場所:雲仙市社協本部
受 付 日:毎週 月曜日~金曜日(土曜、日曜、祝祭日は休館)
受付時間:午前8:30~午後5:15
〔申請に必要な書類〕
- 福祉資金借入申込書
- 世帯の中で収入のある全ての者の所得証明書
- 連帯保証人の所得証明書
- 民生委員意見書
- その他必要と認める書類
〔注意事項〕
- 申請に際し、別世帯の連帯保証人が必要となります。
・借受人は、連帯保証人と連携して債務を負債する。
・連帯保証人は借受人となることができません。
・重複して連帯保証人になることはできません。 - 負債の返済に充てるための資金及び生活必需品等の購入済みの
ものに対しては貸付はいたしません。 - 償還期限を過ぎても借受人等から償還が行われない場合は、法的な対応をとることもあります。
生活福祉資金貸付事業(長崎県社会福祉協議会)
〔基本要件〕
- 世帯単位の貸付
- 生活福祉資金の貸付は、世帯を単位として貸し付け、原則として「世帯主」が借入申込者となります。
(会社組織や団体に対する貸付けは認められません。)
- 社協・民生委員の相談援助が前提
- 生活福祉資金貸付制度は、借入相談から申込み、貸付、償還中において、社協の継続的支援や、民生委員の相談援助活動が前提となっています。これらの支援・援助を受けることを拒否する場合は貸付できないことがあります。
- 他制度優先
- 他の公的貸付制度等の貸付を受けることが可能な場合には、他制度を優先活用していただくことになります。
- 購入及び支払い済みの経費は貸付対象外
- 既に購入及び支払い済みの経費は、貸付の対象となりません。借入申込み以降に購入及び支払いを行ったとしても、本会審査において貸付が決定し、貸付金を送金する前においては、自己資金等により対応可能であったとみなし対象外とします。
〔利用対象者〕
- 低所得世帯
- 独立自活に必要な資金を他から受けることが困難な世帯。
- 高齢者世帯
- 65歳以上の高齢者(要介護1以上)が同居している世帯。
- 障害者世帯
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を
受けている障害者の属する世帯。
〔利用手続き〕
①相 談 |
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②申請受付 |
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③貸付審査 |
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④資金貸付 |
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⑤償還開始 |
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⑥償還完了 |
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※申請に必要な書類等、資金の種類によって異なってきますので、申 込みをお考えの際には、雲仙市社協各事務所へお問い合せ下さい。
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