1.総合支援資金
- 対象世帯は、生活困窮者。
※総合支援資金の貸付対象条件
※債務者が貸付元利金を定められた償還期限までに償還しなかったときは、延滞元金につき年3.0%の延滞利子を徴収する。
2.福祉資金
- 上記③、⑧の貸付限度額については、個別の状況により県社協が必要と認める場合には5,800,000円とし、償還期間は15年以内とする。
- 上記③、④、⑤、⑨、⑩、⑫について、消費資金として原則据置無しとする。ただし、必要と認められる場合は6カ月以内の据置を認める。
- 対象世帯の略語は次の通り。低:低所得世帯、障:障がい者世帯、高:高齢者世帯
3.教育支援資金
- 対象世帯は、低所得世帯。
- 同一就学者の借入総額(生活福祉資金の借り入れ、他制度奨学金等を含む)に応じて償還期限を設定できる(総額270万円超:20年以内、総額180万円超:15年以内、左記以外10年以内)
- 日本学生支援機構奨学金、長崎県育英会奨学金及び母子父子寡婦福祉資金等が優先されますので、まずそちらをご相談ください。