ボランティア活動保険
「ボランティア活動保険」は、日本国内におけるボランティア活動中におこる様々な事故に対する構えとしてボランティアの方々を補償する保険です。ボランティア活動中の万が一の事故に備え、安心して活動を行っていただくためにボランティア活動保険の手続きをしております。
◆雲仙市社会福祉協議会の各事務所にて手続きを行っておりますの で、気軽にご相談下さい。
加入申込者(加入できる方)
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体(*)
(*)
登録されている団体とは、社会福祉法人、NPO法人社団法人、学校法人、医療法人、地方公共団体、その他地域福祉活動の推進に取り組む団体です。
被保険者(保険の対象となる方)
ボランティア個人が被保険者となります。ボランティアの監督義務者と非特定営利活動法人(NPO法人)は賠償事故のみです。
- ボランティアが子供などの未成年者で責任能力がない場合には、親権者などの監督義務者が法律上の損害賠償責任を負う場合があるため、被保険者としています。
- NPO法人に所属するボランティアの場合、ボランティア活動中の事故により、NPO法人が法律上の賠償責任を負う場合があるため、被験者としています。
対象となるボランティア活動
日本国内にける「自発的な意思により他人や社会に貢献する無償のボランティア活動」で、下記の①~③のいずれかに該当する活動とします。
①グループの会則に則り、企画・立案された活動であること
(グループが社会福祉協議会に登録されていることが必要)
②社会福祉協議会に届け出た活動であること
③社会福祉協議会に委嘱された活動であること
〔対象とならない事故〕
- 自発的な意思による活動とは考え難いもの
- PTA、自治会、町内会、老人クラブなどボランティア活動以外の目的で つくられた団体・グループが行う組織運営や団体構成員の親睦のための活動
- 有償のボランティア活動(交通費、昼食代、活動のための原材料費の支給については無償とみなします。)
- 自宅で行う活動
- 保険上免責となっているボランティア活動
補償期間
4月1日午前0時から、から3月31日午後12時までの1年間
※4月1日以降の中途加入については、加入手続きの完了した
日の翌日午前0時から3月31日午後12時までとなります。
補償内容
ボランティアがボランティア活動中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされた場合や偶然な事故により他人にケガをさせたり、他人のものを壊したことにより法律上の損害賠償責任を負われた場合に保険金をお支払いします。
- ボランティア自身の食中毒(O-157等)や特定感染症も補償。
- 熱中症(日射病や熱射病)の基本タイプで補償の対象。
- 天災タイプでは、基本タイプにおける補償に加え、天災(地震・噴火・津波)によるケガも補償。
- 台風などの風水害によるケガは、基本タイプで補償。
〔対象とならない事故〕
- ケガの補償
・故意または重大な過失によるケガ
・自殺行為、犯罪行為、闘争行為、無資格運転、酒酔い運転
などによるケガ
・脳疾患、疾病、心神喪失などによるケガ
・むちうち症または腰痛などでそれらの症状を裏付けるに
足りる医学的他覚所見がないもの
・地震、噴火、津波によるケガ(ただし、天災タイプ加入の
場合は補償の対象)
・危険なスポーツ(ピッケルなどの登山用具を使用する山岳
登山、ハンググライダーなど)を行っている間のケガ
・核燃料物質の有害な特性などによるケガ
- 賠償責任の補償
・故意による事故
・心神喪失に起因する事故
・同居の親族(別居の未婚の子を含む)に対する事故
・自動車、航空機、銃器による事故
・地震、噴火、津波による事故
・職業上の職務遂行に直接起因する事故
・医療行為(診察・治療・看護・疾病予防等)に起因する事故
・医薬品などの調剤・授与などに起因する事故
・専門職業人格に基づいて行う施術に起因する事故
・核燃料物質の有害な特性などによる事故
・その他
掛金と保険料
加入プラン | 基本プラン | 天災・地震補償 プラン |
||
---|---|---|---|---|
ケガの |
死亡保険金 | 1,040万円 | ||
後遺症傷害保険金 | 1,040万円 (限度額) | |||
入院保険金日額 | 6,500円 | |||
手術 保険金 |
入院中の 手術 |
65,000円 | ||
外来の手術 | 32,500円 | |||
通院保険金日額 | 4,000円 | |||
地震・噴火・津波に よる死傷 |
× | ○ | ||
賠償責任の補償 | 賠償責任保険金 (対人・対物共通) |
5億円 (限度額) | ||
年間 保険料 |
350円 | 500円 |
令和4年度より上記加入プランに「特定感染症重点プラン」が追加で新設されています。内容は「天災・地震補償プラン」と同様ですが、特定感染症に対して、初日から補償されます。「基本プラン」「天災・地震補償プラン」では、特定感染症に対しては、補償開始日から10日以内は補償対象外となります。
ボランティア行事用保険
加入申込者(加入できる方)
社会福祉協議会およびその構成員・会員ならびに社会福祉協議会が運営するボランティア・市民活動センターなどに登録されているボランティア、ボランティアグループ、団体*
*登録されている団体とは、社会福祉法人、NPO法人社団法人、学校法人、医療法人、地方公共団体、その他地域福祉活動の推進に取り組む団体です。
被保険者(保険の対象となる方)
傷害補償…行事参加者(主催者含む)
賠償補償…行事主催者および共催者
※参加者の実習を伴う行事の場合、行事参加者個人の実習中の賠償 責任も補償します。
対象となる行事
地域福祉活動やボランティア活動の一環として日本国内で行われる各種行事
*行政が主催する行事については、社会福祉協議会が共催・後援な
どの関連がないと対象になりません。
*学校からの加入申込みの場合、先生、児童・生徒を対象とした学
校管理下(クラブ活動・野外指導中等を含む)にある行事は対象に
なりません。
*不特定多数の参加者が見込まれるために参加者全員を特定できな
い行事は加入できません。
掛金と保険
保険の種類 | 補償金額 | |||
---|---|---|---|---|
傷 害 補 償 |
本 人 の 事 故 |
死亡保険金 | 500万円 | |
後遺障害 保険金 |
500万円 (限度額) |
|||
入院保険金 (日額) |
3,500円 | |||
通院保険金 (日額) |
2,200円 | |||
賠 償 補 償 |
対人 事故 |
1名・1事故 |
2億円 (限度額) |
|
対物 事故 |
1事故 | 1,000万円 (限度額) |
||
保険料 (掛金) |
||||
Aプラン (宿泊を伴わない、参加者が事前に特定できる。) |
||||
A1行事 | A2行事 | |||
1日28円 (最低保険料 560円) (最低加入人数 20名) |
1日126円 (最低保険料 2,520円) (最低加入人数 20名) |
|||
A3行事 | 1日248円 (最低保険料 4,960円) (最低加入人数 20名) |
|||
Bプラン (宿泊を伴う行事) |
||||
1泊2日(2日間) | 239円 | |||
2泊3日(3日間) | 293円 | |||
3泊4日(4日間) | 298円 | |||
4泊5日(5日間) | 352円 | |||
5泊6日(6日間) | 357円 | |||
6泊7日(7日間) | 362円 | |||
Cプラン (宿泊を伴わない、参加者が事前に特定できない。) |
||||
1日 28円 |
*Bプランで7泊以上については、雲仙市ボランティアセンターへ
お問い合わせください。
補償の対象となる事故(事例)
- 傷害事故
・ふれあい広場の会場内で参加者が転んでケガをして通院
・ハイキングで引率のボランティアや参加者がケガをして通院
・行事中に出た弁当が原因で食中毒(O-157)になり入院
・行事終了後の帰宅途中に交通事故にあい参加者が死亡
・行事参加者が熱中症になり入院(Aプランのみ補償) - 賠償事故
(対人事故)
・運動会会場の設営の不備で入場者にケガをさせてしまった
・行事開催中、火災が発生し誘導ミスで参加者が死亡
・キャンプで主催者の責任により食中毒が発生
(対物事故)
・研修会で主催者がクロークで預かった参加者の持ち物を紛失